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移住

2022.07.01

【リファラル移住制度】市民の紹介で移住すると、商品券がもらえます!

市民が小田原暮らしの魅力を県外・横浜市・川崎市在住の方に紹介し、紹介された方が移住すると、紹介者(=市民)と紹介された方(=移住者)に商品券を贈呈する「リファラル移住制度」をあらたに開始します。

「リファラル移住制度」を利用された方の声

なぜ「リファラル移住」をやるのか

小田原市民は、「小田原のことが好き」「小田原の魅力を知ってもらいたい」「小田原を一緒に楽しむ人を見つけたい」という思いをもっている方が多いです。

一方で、移住希望者は移住先の情報や、小田原での新しいコミュニティを探しながら、少し不安に思っている方もいるかもしれません。

この制度は、そんな「小田原市民の思い」がより多くの移住希望者に届き、小田原暮らしについてもっと多くの方に知ってほしいという思いで始める制度です!

「リファラル移住」の定義

  1. リファラル移住:民間企業の「リファラル採用」から着想を得た移住方法。市民による小田原暮らしの魅力の紹介をきっかけとして、紹介を受けた方が小田原に移住(転入)すること
  2. 紹介者:小田原暮らしの魅力を紹介する小田原市民
  3. 移住者:県外・横浜市・川崎市から小田原市に転入した方 ※転入前の方は「移住希望者」とします。

「リファラル移住」ってこんな感じ!たとえば…

紹介者:Aさん
移住希望者:Bさん

Aさんは昨年、会社がリモートワーク推奨になったため小田原市へ移住。
小田原での暮らしを自身のSNSアカウントで積極的に発信している。
Bさんは、現在都内在住・都内勤務であるが、出社頻度が大幅に減ったことと、将来的に庭の広い一軒家に住みたいという考えもあり、都心まで1時間程度で通える場所に賃貸物件を借りて、土地探しをしたいという思いがあった。
BさんはAさんがSNSで発信する小田原での暮らしに魅力を感じて、Aさんと直接話をしてみることに。
Aさんの小田原での暮らし方や地域コミュニティの話を聞き、自分のようなライフスタイルができると確信したBさんは小田原への移住を決意した。
 

「リファラル移住」でもらえる商品券

紹介者、および移住者に小田原箱根地域の木製品のアンテナショップであるハルネ小田原「TAKUMI館」で使用できる商品券1万円分を贈呈します(令和6年度は10組20名を予定)。
紹介者にとっては、あらためて小田原の魅力に触れる機会となり、移住者にとっては、新しくはじまる小田原での生活に木製品という地域の資源を取り入れてもらい、小田原を身近に感じてもらう機会となることを期待します。

「リファラル移住」で商品券をもらえるまでの流れ

1.エントリー

移住者の転入前に、紹介者と移住希望者共同でエントリーフォームを作成し、提出してください。
エントリー後、市より「エントリー番号」の連絡をいたします。
【エントリーのタイミングは?】
「移住希望者に紹介者の方が小田原暮らしを紹介している」
「移住希望者から紹介者の方に小田原暮らしについて相談されている」
というタイミングでのエントリーをお願いします。

2.移住報告レポート

移住者の転入後3ヶ月以内に、紹介者と移住者共同で「移住報告レポート」を作成し、提出してください。
「移住報告レポート」では、お二人の関係性や、小田原への移住のきっかけなどを記載していただきます。

※1.レポート提出の際には、エントリー時にお伝えする「エントリー番号」の記載が必須となります。
※2.レポートの内容については、移住を検討している方にも小田原暮らしの魅力を伝えたいため「オダワラボ」への掲載についてご協力をお願いすることがあります。掲載のご相談につきましては、別途連絡いたします。提出後自動掲載ということはありません。
※3.紹介者と移住者の転入後の居住地が同一の場合、商品券の贈呈はできませんのでご注意ください。

3.本人確認書類提出

住民票の写しを提出してください。
※移住者の方は転入日がわかるものを提出してください。

4.商品券を紹介者・移住者にお渡しします。

直接お渡ししますので、市役所に来庁してください。
来庁の際には、免許証・マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証の提示をお願いいたします。

※来庁日などの詳細につきましては、別途調整させていただきます。

※来庁が難しい場合はお申しつけください。

窓口
〒250-8555
小田原市荻窪300 小田原市役所4F 
企画部企画政策課 移住定住係
0465-33-1268

「リファラル移住」で商品券をもらえる対象者

  1. 紹介者は、住所地が小田原市である18歳以上の者であること
  2. 移住者は、転入前の住所地が神奈川県以外の都道府県又は神奈川県横浜市若しくは川崎市である18歳以上の者であること
  3. 紹介者と、移住者の転入後の住所地が同一でないこと
  4. 紹介者と、移住者の関係が二親等以内の親族でないこと

※令和4年7月1日以前に移住している方は対象にはなりません。

「リファラル移住」は年度内3回まで利用可能!

紹介者は年度内、上限3回まで贈呈を受けることができます。3人紹介いただくと、3回分の商品券を贈呈します。
数に制限がありますので、上限に達した時点で終了となります。

※「移住者」は、「移住者」としては1回しか利用できませんが、移住後に市民の立場で「紹介者」としては年度内3回制度利用が可能です。

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